006.GoogleAdsense外貨小切手取立て時の仕訳

以前「001.GoogleAdsenseの掲載収入で外貨小切手が届いてしまったときの対応ノウハウ(法人版)」で書いた小切手収入の追加ノウハウ、GoogleAdsense掲載での収入の仕訳方法。

まず売上について。
GoogleAdsenseの場合、米Googleへの売上となるので、
売上区分は「輸出売上」となり、消費税は免税となる。
(非課税ではなく、課税売上に分類されるが消費税はかからないという扱い。わかりにくいね!)

また、金融機関による手数料は売上を現金化する際にかかるものなので
実際に入金された額+手数料が売上となる。
振込手数料が受取側負担となっている場合と同じような仕訳方法。

以上を踏まえて、発行された小切手を取立て、振り込まれた時の仕訳は

【例】
小切手の額面が120ドル、レートが1ドル90円、手数料が2,000円の場合

―――――――――――――――――――
普通預金  8,800 | 売上 10,800
支払手数料 2,000 | 

となる。

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上記は簡略化した方法であり、
小額・短期間であれば問題ない(税理士F氏談)が
正確には
・小切手が発行されてから現金化されるまでは有価証券として扱われるべき
・発行時と換金時でレートが違うので、そこも考慮すべき
という2点により、以下のような仕訳となる。

【例】
10月15日に発行された120ドルの小切手を取り立て、12月15日に振り込まれた時の仕訳
(10月15日のレート:1ドル100円、12月15日のレート:1ドル90円の場合。手数料は2,000円)

10/15
―――――――――――――――――――
有価証券  12,000 | 売上 12,000

12/15
―――――――――――――――――――
普通預金  8,800 | 有価証券 12,000
支払手数料 2,000 | 
為替差損  1,200 | 

となる。レートの推移が逆だった場合、貸方に為替差益が発生する。